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ケアマネのつぶやき

「要介護認定の臨時的な取り扱い」をめぐる続報

 前回の「つぶやき」の中で、コロナウイルス感染を危惧し介護認定調査を受けたくないという利用者に対して、保険者としては「要介護認定の臨時的な取り扱い」は行わない、どうしても認定調査を受けてもらわなければ困る。保険者のこの対応で利用者とその家族はやむなく認定調査の時期を少しずらして行うことを認めざるを得なかった、ということをご報告した。

 その後、ご家族で相談したが、今の自分の身体のことを考えるとやはりだれとも会いたくない、というご本人の意向が強く、認定調査を受けないということに決められました。もちろんその結果、介護保険を利用できなくなっても仕方ないとも考えられたのです。

 「面会が困難な場合においては」介護認定調査をうけなくても認定期間を延長することができるとした厚労省の事務連絡にも関わらず、結果として利用者が介護保険が利用できなかったということは、保険者の不作為による権利侵害であると考えています。

ケアマネジャーとしては介護保険審査会による不服申し立ても考えましたが、「これ以上この問題で心を悩ますことは身体にもよくないので」という利用者やご家族の意向を尊重して、この件は利用者の認定申請取り消しということで幕となった。

 利用者の病気に対する不安や心の痛みを理解しようとしなかった保険者に対して強い憤りを感じるとともに、ケアマネジャーとしては何とも納得しえない幕引きということになった。

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