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ケアマネのつぶやき

住宅改修費の受領委任払い

3月31日、年度末にあたり紀南介護職員労働組合、紀南介護事業所連絡協議会宛に紀南介護保険広域連合より1通の文書が届いた。その文書によれば、今年度中に介護保険の住宅改修利用の際に受領委任払いの制度を導入すると記されている。
通常介護保険の利用は1割(2・3割の人もいる)の一部負担を支払うのであるが、住宅改修と福祉用具購入の場合は、一旦全額を業者に支払い、その後介護保険に請求することで一部負担を除く金額が本人に振り込まれるということになっている。これが受領委任払いにより、利用者は最初から一部負担金を支払うだけで済むことになる。住宅改修の場合は20万円の限度額内で手すりの設置や段差解消を行うのであるが、まとまったお金を用意する必要があり、わずかな年金をやりくりして生活している高齢者にとって、その利用を躊躇させるものとなることは容易に想像できる。その意味で大変ありがたい仕組みである。多くの高齢者が要介護状態になる原因の一つが転倒・骨折によるものだと言われている。住宅改修や福祉用具の利用が広がることで、少しでも転倒を減らすことができるなら高齢者にとってはもちろん介護保険の財源にとっても悪い話ではないと考えている。

この制度はすでに多くの自治体でも行われており、特段に珍しいものではない。しかし、当地では長らく要望を続けていたがなかなか実現してこなかった。特に紀南介護事業所連絡協議会は毎年のように保険者に対し要望を行ってきた。そこに係わってきた者としては、今回の決定は格別の思いがある。さらに、今回のこの制度の実現には、紀南介護保険広域連合の議員の皆様に大変お世話になったことを特記しておく。

ケアプランセンターあすかは、その理念として「高齢で介護が必要となっても、地域で、その人らしく暮らし続けることができることをめざし支援します。」としている。この理念の目指すところは、私たちの仕事が単に利用者のサービス計画を作成したり高齢者の相談に乗るだけではなく、「地域で、その人らしく暮らし続ける」ために必要なら新しい資源を作り出したり、制度の改善を求めたりすることもその重要な仕事の一部だと考えている。
今回は住宅改修に関する対応であり、我々が求めてきたものは福祉用具購入に際しても、同じ制度が適応されることである。引き続きその実現に向けて取り組んでいきたい。

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