介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせでサービス提供が可能に
厚生労働省は新たに「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについて」という通知を発表しました。
介護保険サービスでは、ヘルパーがやってはいけないと言われていた、庭の草引きやペットの世話といった仕事を、サービス事業者が保険外サービスとして介護保険サービス組み合わせて提供できるように整理されたものです。
訪問介護では次のような事例が紹介されています。
☆訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること。
☆訪問介護として外出支援をした後、引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行すること。
☆訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物のサービスを提供すること。
通所介護(デイサービス)では
☆通所介護を利用中に理美容サービスまたは健康診断、予防接種もしくは採血を行うこと。
☆通所介護を利用中に外出する際に保険外サービスとして同行支援を行うこと。
☆物販、移動販売やレンタルサービス
☆買い物代行サービス
こうした事業者による保険外サービスと介護保険サービスと一体的に提供することはこれまでも部分的には行われていたことですが、今回の国の通知によりいっそう活発に行われていくことになりそうです。ただし、これらのサービスは有料で提供されるものですから、事業者によってかなりばらつきが生じることが予想されます。利用者からみれば、当然安い方がいいので、サービス事業者を選ぶ場合の判断基準の一つになっていくかもしれません。利用者からみても、上手く利用できればより豊かな生活につながる可能性があるのではないでしょうか。