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活動報告

在宅でインスリン自己注射を行う際に介護職員がサポートをすることは可能

 在宅の糖尿病患者でインスリン自己注射を行っている人はたくさんいます。自分ですべて行える人は問題ありませんが、何らかの手助けが必要な要介護状態にある方々も少なくありません。今回、それが具体的にどこまで可能かという質問に対し厚労省からの回答が示されました。以下に「確認の求めに対する回答の内容の公表」という厚労省から発表された文書を紹介します。

〈サービス利用者がインスリンの自己注射を行う際の具体的な手順〉

1・2略

3.介護職員が血糖測定器とセンサー(試験紙)を準備し、利用者が測定器にセンサーをセットするが、この作業が難しい場合は、介護職員がセンサーのセットを誘導し・促しを行う。もしくは介護職員が測定器にセンサーをセットする。

4.介護職員が測定器の針を指にさすよう声掛けし、利用者が自分でさし血糖測定器の先端に血液をつける。

5.血糖測定器に表示された血糖値を利用者と介護職員が一緒に確認し、介護職員が血糖値の数値を読み上げる。

6.測定した血糖値により投与すべきインスリンの量が変わるので、利用者が血糖値の数値を確認するが、念のため介護職員があらかじめ指示された血糖値の数値と確認(ダブルチェック)を行う。

7.家族が未使用の注射器2本(昼、夜用)を箱に入れて用意しているので、その中の一本を介護職員が利用者に手渡す。

8.利用者が注射器のメモリをインスリンの正しい数量にあわせ、きちんとあっているか介護職員が確認する。

9.介護職員が利用者に腹部に注射器を指すように声掛けをし、その様子を介護職員が見守る。

10.介護職員が使い終わった注射器を使用済みの箱に片付ける。

11.12.略

厚労省は、上記の手順の行為は医行為に該当せず、無資格者がこれを業として行ったとしても、医師法第17条に違反しない、と回答している。

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