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活動報告

やってみませんか! ケアプランの自己作成 

 ケアプランとは、介護保険を使い、どの事業所から何の介護サービスをいつ受けるかを記した文書です。1ヵ月分をまとめて前月に作成します。通常その作成はケアマネジャーが行います。

しかし、ケアプランの作成はケアマネジャーでなく利用者本人や同居家族も作成できます。(その根拠は、居宅介護サービス費の支給について定めた介護保険法第41条第6項と同法施行規則第64条第1号二) 一般的には「自己作成」「セルフケアプラン」と呼ばれています

ケアマネジャーとの連絡がつきにくく、プランの見直しや事業所の変更などを頼みにくかったり、時間がかかってしまうというような場合、自己作成の場合は利用者や家族が、サービスを提供してくれる事業所とも直接、やり取りができます。そのほうが利用者も家族も要望や変更を伝えやすいしということもあります。何よりも、自分や家族が介護保険を利用してどのような生活を送るかということは、少なくとも当事者が自分で決めたいと考えられる方には是非お勧めします。

ケアプランを自分で作る場合は、次のような手順でおこなうことになります。

1.市区町村に自己作成する旨届け出て、提出書類をもらう。

2.関係者や専門家と十分に相談・検討しながらケアプランを作成する。

3.サービス事業者を選んで直接依頼・契約。

4.ケアプランを書き込んだ書類を市区町村に確認してもらう。

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