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活動報告

20分未満の訪問介護(身体介護0)

訪問介護の20分未満の算定について、「すべての事業所は算定できないのでは」との一部誤解があるようなので、確認の意味で紹介しておきます。

 2015年度の介護報酬改定では、訪問介護で提供される「20分未満の身体介護」(「身体0」)が大幅に見直されました。

この改定により、すべての訪問介護事業所において日中時間帯における20分未満の提供が可能になりました。

以下、算定要件の詳細を簡単にまとめてみました。
<身体介護「20分未満」の算定要件>
■「2時間ルール」*適用の20分未満
(a)利用者要件:要介護1以上で算定可能
(b)体制要件:すべての訪問介護事業所で算定可能
*「2時間ルール」: 訪問介護を1日に複数回算定する場合は、「前回のサービスから概ね2時間以上の間隔を空けねばならない」とするルール

■頻回訪問(2時間以上の間隔を空けずに訪問)が可能な20分未満
(a)利用者要件:
・要介護1・2で認知症、または要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度ランクB以上な方
・サービス担当者会議を3ヶ月に1回以上開催し、週5日以上頻回の訪問を含む20分未満の身体介護が必要と認められる方
(b)体制要件
・定期巡回・随時対応サービスの指定を受けている、または指定を受けていないが実施の意志があり、実施に向けた計画を策定している
・ご利用者からの連絡に常時対応できる体制が整っている

以上のことから、すべての訪問介護事業所において身体0は算定可能となっています。ただしこの場合は、「前回のサービスから概ね2時間以上の間隔を空けねばならない」ということになります。

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