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介護保険制度

朝令暮改の厚労省に振り回されるケアマネジャー

 現在2024年の介護保険の報酬改定について介護保険給付費部会で多くの問題が検討されており、その内容が伝えられている。その中であきれてものが言えないというたぐいの話を今回は紹介する。

 2年前の2021年報酬改定のとき、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)は、過去半年に作ったケアプランの訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の割合を利用者へ説明することなどを義務付けた。これにもとづいて各居宅介護支援事業所は利用者と契約する際に利用者に提示しなければならない重要事項説明書に、その事業所の前6ヵ月間に作成したケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合を示した文書を挿入して新たに作成した。しかも、この数字は6か月ごとに更新した数字を入れてその度に重要事項説明書を作成し直さなければならないというものだから、その事務負担は大きいものだった。さらに、現場ではこの数字を利用者に説明しなければならないのであるから、現場のケアマネの負担感とともに、一体そのことで「ケアマネジメントの公正中立を確保する」という国の意図がいかほど伝わるのか疑問に思いつつやらざるを得なかった。

 それがである。わずか2年もたたないのに「業務負担に比して効果が薄いと考えられる」という一言で、「努力義務に改め」ようというのである。「業務負担に比して効果が薄いと考えられる」仕事をこの2年間やってきたのかと思うと、なんとも腹立たしく、ばかにするなと言いたい気持である。努力義務というのは「やってもいいしやらなくてもいい」というものであるから、こんな負担ばかりかけて「効果が薄いと考えられる」仕事をやるほど居宅介護支援事業所は暇ではないのである。

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