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ケアマネのつぶやき

保険者と居宅介護支援事業所

今年4月には、居宅介護支援事業所の指定や改善勧告、指定取り消しなどの業務を担う権限が都道府県から市町村に完全に移されます。さらに、今年の10月からは訪問介護の生活支援が一定回数を超えたケアプランに関して、保険者は「必要に応じケアマネジャーに対しサービスの内容の是正を促す」ことになっています。このように保険者と居宅介護支援事業所との関係は新しい段階を迎えたと考える必要があります。しかし、市町の介護関連部署の公務員が制度の詳細と現場の実情に精通しているとは言い難いのが現実です。そうした状況をふまえつつ介護事業所としては創造的かつ柔軟な対応が必要となると考えられます。

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