1. HOME
  2. ブログ
  3. ケアマネのつぶやき
  4. 息苦しくなるケアマネジメントの現場

つぶやき

つぶやき

ケアマネのつぶやき

息苦しくなるケアマネジメントの現場

今年も4月、介護保険、介護報酬の改定が行われた。こうした改定が行われる度に、介護保険の居宅介護支援、ケアマネジメントの現場は息苦しくなる。

今年も4月から新しくケアマネの仕事が増えた。居宅介護サービス計画作成にあたって、利用者が複数の事業所の紹介を求めること、原案に位置付けた事業所の選定理由の説明を求めることができるよう、「利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。」

「利用者の服薬状況、口腔機能その他の情報を主治医に連絡しなければならない。」「訪問看護、訪問リハ、通所リハ等の医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合は、意見を求めた主冶の医師に居宅サービス計画書を交付しなければならない。」

これらの新しい規定は、それ自身は必要なことであり決して異論をはさむものではない。問題は、それらが行われていることを証明するために記録を残す必要があるということである。ケアマネジャーはこれらの仕事をするたびに記録を残しておかないと、県や市町村の実地指導で運営基準違反としてペナルティーが科せられるのである。記録を残したかどうかが現場のケアマネジャーにとって重大な関心事にならざるを得ない。

厚労省老健局が発出した介護保険最新情報№629で入院時情報連携加算に関するQ&Aがしめされている。それによると入院時情報連携加算を算定する場合は「FAX等による情報提供の場合にも、先方が受け取った事を確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画書等に記録しておかねばならない。」とある。厚労省はケアマネジャーを信頼していないのか、といいたくなる。

そうでなくとも、介護現場からの事務作業の削減が言われている一方、こうした改定のたびに事務的な仕事が増ええ行く。こうした現実がケアマネジメントの現場を増々灰色に、息苦しいものに変えている。

三重県熊野での介護・ケアプランは 

ケアプランセンターあすか

関連記事