訪問介護の生活援助サービスの利用回数が制限される?
この10月から、ヘルパーさんの提供する訪問介護の生活援助サービスの利用回数が国の基準を上回る場合、ケアマネジャーは市区町村にケアプランを届け出る必要があることになります。さらに、地域ケア会議での検証を踏まえ、不適切な場合は、市区町村側が是正を促すと言われている。サービスの利用制限につながることを懸念する声も上がっている。現場のケアマネは、この制度とどう向き合うべきなのか、ケアマネジャーの姿勢が問われることになります。
厚生労働省が5月2日付の官報で告示した利用回数の基準は、▽要介護1-月27回▽要介護2-月34回▽要介護3-月43回▽要介護4-月38回▽要介護5-月31回となっています。この回数を超えるとケアマネジャーはケアプランを保険者に届けなければならなくなります。毎日ヘルパーさんに来てもらうと、30回になります。一日2回のサービスを利用すると60回ですから今基準は簡単に超えてしまうことになります。
ケアプランセンターあすかのケアマネジャーは、利用者の皆様に必要なサービスに関しては、利用者や家族の皆さん、サービス提供するヘルパーさんともよく相談して、その必要性をしっかりケアプランに書くことにより対応したいと考えています。国の制度に振り回されることなく、利用者本位の原則に基づき、必要なサービスを提供できるように努めていきます。
詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。
ケアプランセンターあすか 管理者