人工肛門のストーマ装置の交換は医行為ではないというのが国の見解
人工肛門をつけて生活している人は少なくありません。こうした人工肛門にはストーマ装置の交換が避けて通れません。このストーマ装置の交換に関して、介護現場では若干の混乱があるようですのでここで少し整理しておきます
結論は表記のように、人工肛門のストーマ装置の交換は医行為ではないというのが、厚労省の見解です。
但し平成17年、厚労省老健局振興課長名でだされた「医師法第17条、歯科医師法第17条、及び保健師助産婦看護師法第31条に解釈について」という文書では、「ストマ装置のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に密着したパウチの取り換えを除く)」となっており、これにより医師、看護師以外はその交換ができないとされてきました。
その後、平成23年公益社団法人日本オストミー協会から厚労省に照会が行われた結果、厚労省医政局医事課長より、ストーマおよびその周辺の状態が安定している場合、実施に当たり医師・看護師との連携を図れば医行為に該当しない、との回答がありました。これにもとづき各都道府県に通達されました。
さらに、この結果を受け、日本創傷・オストミー・失禁管理学会では「医療職以外の方によるストーマ装具交換に関する指針」を発表しています。