いつでも、介護サービス事業所、ケアマネジャーを変えることができるのが介護保険
介護保険は、本人の自由な選択で介護サービスを選び、事業者と「契約」を結んでサービスを利用できるようにしたのが介護保険です。
契約は、本人の自由な選択に基づいて行われるものです。 介護保険の理念には、「自己選択」「自己決定」それに「利用者本位」というこれまでの日本の社会保障にない「個人」を最優先させる考え方が組み込まれています。
利用者が気に入らなければいつでも、サービスやそれを提供する事業所、そしてケアマネジャーも変更することができるのです。
では具体的にはどうするのか
サービスの変更やサービス事業所の変更はケアマネジャーに相談していただければ担当のケアマネジャーが対応してくれます。
ケアマネジャーを変更したい場合は、直接担当のケアマネジャーに言っていただいてもいいのですが、現実的にはなかなか言いにくいかもしれません。その場合はケアマネジャーの事業所の管理者や苦情相談の係に話していただきこともできます。それ以外にお住まいの地域の地域包括支援センターや市町の介護保険係にご相談いただくこともできます。
参考までに苦情・相談があれば以下のところにご連絡いただくこともできます。
ケアプランセンターあすかのお客様相談・苦情担当 管理者 冨田啓暢
電話 0597-88-2077 FAX 0597-88-2078
三重県国民健康保険団体連合会 059-222-4165
和歌山県国民健康保険団体連合会 073-427-4662