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活動報告

コロナウイルス感染症にかかわる通所サービス等の料金の臨時的な取り扱い

 コロナウイルスの感染予防で介護事業所は大変でしょうということで、この6月から通所介護(デイサービス)、通処リハビリ(デイケア)、短期入所(ショートステイ)の3つの介護サービスに新たな単位数の算定が認められることになったということは、前にこのホームページでご紹介しました。これらの事業所が新しい単位数を算定した場合、当然利用者の負担も増えるということになります。

 今回、国が示した「臨時的な取り扱い」について改めてご説明します。その前に、まずご理解いただきたいのは、通所系サービスの利用料がどのように決まるかということです。通所系サービスの利用料は利用者の要介護度、利用時間、そして事業所の型(通常規模型、地域密着型等)で決まります。たとえば要介護3の利用者が6~7時間の利用で、通常型のデイサービスを利用した場合、1回の利用料は784円(入浴料、食費は別)となります。

 今回の通所サービスに関する臨時的な取り扱いは、利用回数4回までの範囲で、通常の利用時間より二段階長い時間帯の単位で算定することを可能であるとしています。たとえば先の例で784円だった利用料が8~9時間の利用料で算定してもいいということになると902円となります。

利用者の利用時間や回数は今までと変わらないけれど利用料が高くなるということなのですが、コロナウイルスの感染予防で大変ですからご協力くださいというのが今回の臨時的な取り扱いの趣旨ということになります。したがって「利用者からの事前の同意が得られた場合」に算定可能ということになっています。利用者が同意しなければ算定できないということです。

 もう一つの短期入所(ショートステイ)については、もともと緊急短期入所受入加算(1日90円)というのがあります。その名前の通り緊急にショートステイを受け入れたときに算定できる加算です。今回の臨時的な取り扱いによれば、この加算が利用日数を3で除した数(端数切り上げ)の日数分を算定できるということになります。具体的には10日間のショートステイを利用した場合、10÷3=3.33で端数切り上げになりますから4日分の加算で90×4=360円の負担増となります。もちろんこちらの加算も利用者の同意が前提になります。 国はこの6月から算定可能としていますが、それぞれの事業所がいつから実施するかはそれぞれの事業所の判断によります。簡単に今回の加算の説明をしましたが、実際にいくら増えるのかということになると難解な計算を説明しなければなりませんし、個別に利用している事業所やケアマネにご相談いただいて判断していただくことになります。

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